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10/1~先発品[長期収載品]を希望される方全員に「選定療養」が適用され、別途自己負担が生じます(7)●その後20250314日経
2025-03-14
小児医療など、薬局で支払いの無いご家族にも先発希望で▲差額※ が生じます! ※:医療費控除の対象です♬
日経(2025年3/14)
疑義解釈(その4)事務連絡3/14発出
日経(2025年1/30)
日経(2024年9/20)
疑義解釈20240821
疑義解釈20240821
厚労省20240807
10/1~新処方せん様式
読売(2018年4/11)グリベックGE薬
更に10/1~先発品[長期収載品]を希望される方全員に「選定療養」が適用されます。
選定療養での支払額は、医療費控除の対象です♬


◆但し、生保は除く。厚労省◆
その言い分は、そもそも生保は全てGE薬で調剤する事になっているので・・・そのような[先発調剤]は考えられていないと!! 机上の空論とはまさに。。。(涙)

この処方せん新書式は、「患者の希望」ばかり目に留まりましたが・・・実は
変更不可の理由欄が実はミソだったと。。。
今までは、「変更不可」のみも10/1~「変更不可(医療上必要)の理由を選ぶ必要があります!
基本的には、4項目からの選択となります。
厚労省保険局医療課は2024年7月12日付で、10月実施の長期収載品の選定療養に関する疑義解釈(Q&A)を都道府県等に事務連絡した。

●「医療上の必要性」 効能効果・治療効果の差異、学会GLなど4項目の判断基準を列挙
疑義解釈では、医師等が長期収載品を処方した際に「医療上の必要性」を判断する基準を明確化した。具体的には、
①長期収載品と後発品で効能・効果に差異があり、長期収載品を処方等する医師等が医療上の必要性を判断する場合、
②当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合で、安全性の観点等から長期収載品の処方等を判断する場合、
③学会が作成するガイドラインにおいて、長期収載品の使用患者に後発医薬品へ切り替えないことが推奨され、医師等が長期収載品を処方すると判断する場合、
④後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いから長期収載品を処方すると判断した場合-の4項目をあげた。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。

●「医療上の必要性」の記録作成・保存は診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を記載
院内処方その他の処方で「医療上の必要性」に関する記録の作成・保存については、診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を選択して記載する。




ただ、それが薬局で把握できるかと言えばナカナカ困難で・・・レセプト処理をする際に『摘要』に入力して判明します。




薬局の調剤基本料には、初診と再診の区別はありませんが・・・
調剤1回当たり▲30円一律増加されます。
働き方改革に伴う、医科・歯科・調剤全てで増額されます。
何卒ご理解ご了承お願い申し上げます。
    店主敬白
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