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マイナ+保険証(50)【重要】毎回提示:健康保険法施行規則第53条 が根拠(2)も当面、月1回やむを得ない対応。
2024-12-10
こんな重要な通知(2024.4.17)は、もっと広く告知すべきと考えます!!
厚労省20240417疑義解釈
マイナポータル
マイナポータル20241210
マイナポータル20241210
健康保険法施行規則第53条
マイナ保険証20240828端末機画面変更に(2)
厚労省3202407
厚労省202407
20241202紙保険証廃止
マイナ2022安全性
医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援
なんと、2024年4/17疑義解釈通知によれば、当面の間・従前通りとか??
月1回の提示で、やむを得ないと。。。(涙)
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保険医療機関では、月に1回保険証を提示する義務がある。との認識ですが…
正しくは、
● 保険給付を受ける毎に提示。
● 保険医療機関(等) ⇒薬局も保険医療機関に該当します。

ですから、薬局でも「保険給付」を受ける度に、マイナ保険証をご提示ください。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
      店主 敬白

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#月1回でやむをえない



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